国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
自作農創設特別措置法・御署名原本・昭和二十一年・法律第四三号
階層
請求番号
御29513100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、農、司 法律第四十三号 朕は、帝国議会の協賛を経た自作農創設特別措置法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十九日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 農林大臣 和田博雄 大蔵大臣 石橋湛山 自作農創設特別措置法 第一条 この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。 第二条 この法律において農地とは、耕作の目的に供される土地をいふ。 この法律おいて、自作地とは、耕作の業務を営む者が所有権に基きその業務の目的に
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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