国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民精神文化研究所官制中改正・御署名原本・昭和九年・勅令第四〇号
階層
請求番号
御19071100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十号 朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼文部大臣子爵 齋藤實 国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス 第二条中「所員 専任九人」ヲ「所員 専任十一人」ニ、「助手 専任十二人」ヲ「助手 専任十四人」ニ改ム 附則 本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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