国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍経理部条例ヲ陸軍経理部令ト改題シ同令中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三八〇号
階層
請求番号
御20910100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百八十号 朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 杉山元 陸軍経理部条例中左ノ通改正ス 「陸軍経理部条例」ヲ「陸軍経理部令」ニ改ム 第三条中「国防ニ関スルモノ並」ノ下ニ「ニ陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊、」ヲ加フ 第九条中「師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊」ヲ「陸軍大臣ムル部隊ヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師団ノ陸軍ノ特ニ定経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊」ニ、「経理部士官」ヲ「経理部将校」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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