国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍航空廠令・御署名原本・昭和十年・勅令第二二三号
階層
請求番号
御19739100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百二十三号 朕陸軍航空廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 陸軍大臣 林銑十郎 陸軍航空廠令 陸軍航空廠ハ航空ニ関スル器材、燃料等ノ購買、貯蔵、保存及補給並ニ航空ニ関スル器材ノ発品処分及修理ヲ掌ル 陸軍航空廠ハ航空本廠及航空支廠ヨリ成ル 本廠ニ総務課及会計課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム 本廠ハ東京ニ、支廠ハ立川、各務原、平壤及屏東ニ之ヲ置ク陸軍大臣ハ必要ニ応シ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得 陸軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク 本廠 本廠長 課長 廠員 准士官、下士官及判任文官 支廠 支廠長 廠員 准士官、下士官及判任文官 出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ 本廠長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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