国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
防空法樺太施行令・御署名原本・昭和十二年・勅令第六四五号
階層
請求番号
御21175100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百四十五号 朕防空法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 拓務大臣 大谷尊由 防空法樺太施行令 防空法ハ第二十条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 防空法中地方長官トアルハ樺太廰長官トシ防空委員会トアルハ樺太防空委員会トス 同法中主務大臣トアルハ樺太廰長官トス但シ同法第十一条中主務大臣トアルハ樺太廰長官、陸軍大臣、海軍大臣トス 防空法第十五条ノ規定ニ依リ北海道又ハ府県ノ負担スル費用ハ樺太ニ於テハ之ヲ国庫ノ負担トス 防空法施行令中内務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廰長官トシ道府県トアルハ樺太トシ道府県防空委員会トアルハ樺太廰防空委員会トス 同令別記様式中廰府県トアルハ樺太廰トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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