国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第七一五号
階層
請求番号
御27573100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百十五号 朕朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 安藤紀三郎 朝鮮簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス 朝鮮簡易生命保険審査会ハ朝鮮総督ノ監督ニ属シ朝鮮簡易生命保険令ニ於テ依ルコトヲ定メタル簡易生命保険法第二十九条ノ規定ニ依リ朝鮮簡易生命保険ニ関スル事項ヲ、朝鮮郵便年金令ニ於テ依ルコトヲ定メタル郵便年金法第二十四条ノ規定ニ依リ朝鮮郵便年金ニ関スル事項ヲ審査ス 附則 本令ハ昭和十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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