国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海務院官制、船舶試験所官制、高等商船学校官制、商船学校官制及海務局官制施行ノ際ニ於ケル海務院、船舶試験所、高等商船学校、商船学校及海務局ノ職員ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一四九号
階層
請求番号
御25626100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千百四十九号 朕海務院官制船舶試験所官制高等商船学校官制、商船学校官制及海務局官制施行ノ際ニ於ケル海務院船舶試験所高等商船学校、商船学校及海務局ノ職員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 逓信大臣 寺島健 大蔵大臣 賀屋興宣 海務院官制施行ノ際現ニ逓信省職員ノ職ニ在リテ管船局ニ属スル者(船舶試験所ニ属スル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ逓信書記官ハ海務院書記官ニ、逓信省事務官ハ海務院事務官ニ、逓信技師ハ海務院技師ニ、逓信属ハ海務院属ニ、逓信技手ハ海務院技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス 海務院官制施行ノ際現ニ燈台局職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ燈台局書記官ハ海務院書記官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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