国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一九号
階層
請求番号
御24496100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十九号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 文部省官制中左ノ通改正ス 第二条第四号ヲ削ル 第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム 第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「社会教育局」ノ次ニ「體育局」ヲ加フ 第六条ノ六ヲ第六条ノ七トシ同条中「文部事務官専任十三人」ヲ「文部事務官専任十四人」ニ改メ第六条ノ五ヲ第六条ノ六トシ第六条ノ四ヲ第六条ノ五トス 體育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 学校ニ於ケル體育運動ニ関スル事項 学校ニ於ケル武道ニ関スル事項 学校ニ於ケル教練ニ関スル事項 其ノ他学校ニ於ケル體育訓練ニ関スル事項 学校ニ於ケル衛生ニ関スル事項 第十条中「體育官専任六人」ヲ「體
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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