国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便及電信局郵便為替貯金管理所船舶司検所航路標識管理所職員俸給ノ件・御署名原本・明治二十四年・勅令第百五十五号
階層
請求番号
御01063100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治24年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕茲ニ郵便及電信局郵便為替貯金管理所船舶司検所航路標識管理所職員俸給ノ件ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 逓信大臣伯爵後藤象二郎 勅令第百五十五号 第一条 奏任ヲ以テ任スル一等郵便電信局長及司検官ノ年俸ハ別表ニ依ル 第二条 郵便為替貯金管理所長ノ年俸ハ二千円トシ事務官ノ年俸ハ千円八百円各一人トス 第三条 東京一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ千円大阪一等郵便電信局事務官ノ年俸ハ八百円トス 第四条 書記補ハ月俸十五円以下五円以上トス 第五条 三等郵便局長ハ俸給ヲ給セス一箇年四百円以下ノ手当ヲ給ス其細則ハ逓信大臣之ヲ定ム 第六条 航路標識管理所看守ノ俸給ハ別表ニ依ル但一給俸ヲ受ケ三年ヲ踰エタルモノニシテ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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