国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・大正六年・勅令第百十四号
階層
請求番号
御10885100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正6年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 寺内正毅 内務大臣男爵 後藤新平 勅令第百十四号 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「五人」ヲ「六人」ニ改ム 第十条 内務省ニ専任警保局事務官六人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ警保局ノ事務ヲ掌ル 第十二条中「百十七人」ヲ「百二十七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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