国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
労働関係調整法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四七八号
階層
請求番号
御30009100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、司、厚、運 勅令第四百七十八号 朕は、労働関係調整法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十月十一日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 厚生大臣 河合良成 運輸大臣 平塚常次郎 労働関係調整法施行令 第一条 労働関係調整法(以下法と称する。)第九条の労働委員会又は行政官庁とは、その争議行為の発生した地を管轄する地方労働委員会又はその地の最寄の勤労署長とし、その争議行為の発生した地が二以上の都道府県に亘るときは、中央労働委員会又は関係地方長官の一とする。 第二条 法第九条の届出書、口頭又は電話その他適宜の方法でこれをなすことができる。 第三条 法第十二条の規定による斡旋員の指名、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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