国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信局官制中改正・御署名原本・大正十五年・勅令第一九一号
階層
請求番号
御15902100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十一号 朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 遞信大臣 安達謙蔵 遞信局官制中左ノ通改正ス 第四条中「技師 専任百五人」ヲ「技師 専任百十人」ニ、「書記 専任千三百五十九人」ヲ「書記 専任千五百四十四人」ニ、「技手 専任千百四十六人」ヲ「技手 専任千二百八十九人」ニ、「書記補 専任七百五十九人」ヲ「書記補 専任八百七十四人」ニ改ム 附則 本令公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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