国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三八号
階層
請求番号
御30071100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総 勅令第五百三十八号 朕は、戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十三日 内閣総理大臣 吉田茂 戦災復興院特別建設局臨時設置制 第一条 連合国最高司令官の要求に係る兵舎、宿舎その他の建造物及び設備の営繕並びに備品の調達に関する事務を掌らせるため、臨時に戦災復興院に特別建設局を置く。 第二条 戦災復興院に左の職員を置き、特別建設局に属せしめる。 局長 部長 内閣事務官 専任一人 一級 専任二十三人 二級 内閣技官 専任四十三人 二級 内閣事務官又は内閣技官 専任百六人 三級 前項の二級の内閣事務官及び内閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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