国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貿易庁官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三九号
階層
請求番号
御30072100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、商 勅令第五百三十九号 朕は、貿易庁官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十四日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 貿易庁官制の一部を次のやうに改正する。 第二条商工事務官の部中「専任五十二人」を「専任七十七人」に、「専任二十八人」を「専任七十人」に、同条商工技官の部中「専任八人 専任八人」を「専任十三人 専任十三人」に改める。 第四条第一項中「貿易事務所」を「地方貿易事務局」に、同条第二項中「貿易事務所長」を「地方貿易事務局長」に改める。 第五条 貿易庁ニ顧問会議ヲ置ク 顧問会議ハ顧問若干人ヲ以テ組織シ庁務ニ関スル重要事項ヲ審議ス 長官ハ庁務ニ関スル重要事項ヲ顧問会議ニ報告シ其ノ意見ヲ徴スベシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP