国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五四五号
階層
請求番号
御30078100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 勅令第五百四十五号 朕は、戦時補償特別措置法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十五日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 戦時補償特別措置法施行規則の一部を次のやうに改正する。 第十一条 法別表一第十四号又は別表二第一号若しくは第二号の請求権の価額又はこれらの請求権について決済のあつた金額は、これらの請求権に係る保険契約に因り支払はるべき又は支払はれた保険金の額から、昭和二十年八月十五日以前に当該保険金につき決済のあつた金額(企業整備資金措置法第五条に規定する更改による決済の方法又は第二条に規定する決済の方法により決済のあつた金額については、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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