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資料群階層

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簿冊標題
陸軍武官服役令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第八〇三号
階層
請求番号
御26672100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百三号 朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 陸軍武官服役令中左ノ通改正ス 第十六条第一号中「四年但シ憲兵下士官ニ在リテハ前服役年月ヲ通算シ六年、陸軍戦車学校生徒又ハ陸軍通信学校生徒」ヲ「五年但シ陸軍少年戦車兵学校生徒、陸軍野戦砲兵学校生徒、陸軍重砲兵学校生徒、千葉陸軍防空学校生徒又ハ陸軍少年通信兵学校生徒」ニ改ム 第二十二条中「四年」ヲ「五年」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六条ノ改正規定中陸軍少年戦車兵学校生徒、陸軍野戦砲兵学校生徒、陸軍重砲兵学校生徒、千葉陸軍防空学校生徒又ハ陸軍少年通信兵学校生徒トアルハ昭和十七年十一月三十日迄ハ陸軍少年戦車兵学校生徒又ハ陸軍少年通
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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