国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件・御署名原本・大正二年・勅令第二百六十二号
階層
請求番号
御09662100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ任用分限又ハ官等ノ初敘陞敘ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 勅令第二百六十二号 第一條 左ニ掲クル諸官ニハ文官任用令、文官分限令並高等官官等俸給令第四條及第五條ノ規定ヲ適用セス 内閣書記官長 法制局長官 各省次官 陸軍次官及海軍次官ヲ除ク 警視総監 貴族院書記官長 衆議院書記官長 内務省警保局長 勅任ノ各省参事官 秘書官 秘書 第二條 教官、技術官其ノ他特別ノ学術技芸ヲ要スル文官ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治三十三年勅令第百六十二号、明治四十三年勅令第二百八十八号
関連事項
明治三十三年勅令第百六十二号(内閣書記官長ノ任用及分限ニ関スル件)、同四十三年勅令第二百八十八号(秘書官ノ任用及官等ニ関スル件)、同年勅令第二百八十九号(鉄道院総裁秘書ノ任用分限及官等ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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