国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
独逸国ニ対シ宣戦・御署名原本・大正三年・詔書八月二十三日
階層
請求番号
御09746100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年08月23日 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本国皇帝ハ忠實勇武ナル汝有衆ニ示ス 朕茲ニ独逸国ニ対シテ戦ヲ宣ス朕カ陸軍買ハ宜ク力ヲ極メテ戦ノ事ニ従フヘク朕カ百僚有司ハ宜ク職務ニ卒循シテ軍国ノ目的ヲ達スルニ勗ムヘシ九ソ国際条規ノ範囲ニ於テ一切ノ手段ヲ盡シ必ス遺算ナカラムコトヲ期セヨ 朕ハ深ク現時欧洲戦乱ノ殃禍ヲ憂ヒ専ラ局外中立ヲ恪守シ以テ東洋ノ平和ヲ保持スルヲ念トセリ此ノ時ニ方リ独逸国ノ行動ハ遂ニ朕ノ同盟国タル大不列顚国ヲシテ戦端ヲ開クノ已ムナキニ検ラシメ其ノ租借地タル膠州湾ニ於テモ亦日夜戦備ヲ修メ其ノ艦艇荐ニ東亜ノ海洋ニ出没シテ帝国及與国ノ通商貿易為ニ威壓ヲ受ケ極東ノ平凡ハ正ニ危殆ニ瀕セリ是ニ於テ朕
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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