国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六四七号
階層
請求番号
御26516100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百四十七号 朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大藏大臣 賀屋興宣 陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中左ノ通改正ス 第二条第一号中「技術部、衛生部又ハ獸医部」ヲ「技術部、経理部、衛生部、獸医部又ハ法務部」ニ、「海軍ノ軍医学生、薬剤学生、主計学生、造船学生、造機学生又ハ造兵学生」ヲ「海軍ノ依託学生又ハ依託生徒」ニ改ム 同条第二号中「陸軍少年戦車兵学校生徒」ノ下ニ「、陸軍野戰砲兵学校生徒、陸軍重砲兵学校生徒、陸軍防空学校生徒」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二条第二号ノ改正規定ハ昭和十七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス 第二条第一号ノ改正規定中海軍ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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