国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施ノ為ニスル逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七五四号
階層
請求番号
御26623100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百五十四号 朕樞密顧問中諮詢ヲ経テ行政簡素化實施ノ為ニスル遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 遞信省官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中左ノ如ク改ム 遞信大臣ハ郵便、電気通信、郵便及電気通信ノ附帯業務並ニ電気及発電水力ニ関スル事務ヲ管理ス 同条第二項ヲ削ル 第二条中「書記官ハ十四人」ヲ「書記官ハ十七人」ニ改ム 第三条中「管理局」及「経理局」ヲ削リ「郵務局」ノ前ニ「総務局」ヲ、「工務局」ノ次ニ「電気局」ヲ加フ 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 遞信事務ニ関スル綜合計費ノ設定其ノ他重要遞信政策ノ綜合調整ニ関スル事項 本省官所管ノ経費及諸收入ノ予算、決算並ニ会計ニ関スル事項 会計ノ監査ニ関スル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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