国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
教育総監部条例改正・御署名原本・明治三十三年・勅令第百五十七号
階層
請求番号
御04499100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕教育総監部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年四月二十四日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第百五十七号 教育総監部条例 第一条 教育総監部ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍全般教育ノ斉一進歩ヲ規画スル所トス 第二条 教育総監ハ陸軍大将若クハ陸軍中将ヲ以テ之ニ親補シ天皇ニ直隷ス 第三条 教育総監ハ各兵監ヲ統督シ陸軍砲工学校陸軍士官学校陸軍中央幼年学校陸軍地方幼年学校陸軍戸山学校並ニ陸軍将校生徒試験委員ヲ管轄ス 第四条 教育総監部ニ幕僚及騎砲工輜重兵監部ヲ置ク 第五条 参謀長ハ教育総監ヲ輔佐シ幕僚ヲ統ヘ事務整理ノ責ニ任ス 第六条 幕僚将校及軍吏ハ参謀長ノ下ニ在リテ事務ニ服ス 第七条 騎兵監ハ各騎兵団隊ノ教育上本科専門ノ事ニ就キ斉一進歩ノ責ニ任シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP