国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍参謀本部条例、陸軍参謀職制、陸地測量部条例制定ノ件・御署名原本・明治二十一年・勅令第二十五号
階層
請求番号
御00206100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕陸軍参謀本部条例陸軍参謀職制陸地測量部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 陸軍大臣伯爵大山巌 勅令第二十五号 陸軍参謀本部条例 第一条 陸軍参謀本部ハ参軍ノ下ニ在テ出師計画国防及作戦計画並陣中要務規定ノ事ヲ掌リ交通法及外国ノ軍事ヲ調査シ兼テ内外地誌外国政誌及戦史ノ編纂ヲ掌ル所トス 第二条 本部長ハ陸軍将官ヲ以テ之ニ補シ部内一切ノ事務ヲ統理シ参軍ニ対シ其責ニ任ス 第三条 本部ニ副官部ヲ置キ部内ノ庶務会計経理ノ事ヲ管掌シ兼テ陸軍文庫ヲ管理セシム 副官ハ大(中)佐一名及佐尉官三名ヲ以テ之ニ補シ其下ニ部員各兵尉官二名及書記属ヲ置ク 陸軍文庫主管ハ各兵尉官一名ヲ以テ之ニ補シ図書
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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