国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
兌換銀行券条例第二条第八条改正・御署名原本・明治二十一年・勅令第五十九号
階層
請求番号
御00240100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕兌換銀行券条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第五十九号 明治十七年五月第十八号布告兌換銀行券条例中左ノ通改正ス 第二条 日本銀行ハ兌換銀行券発行高ニ対シ同額ノ金銀貨及地金銀ヲ置キ其引換準備ニ充ツヘシ 日本銀行ハ前項ノ外特ニ七千万円ヲ限リ政府発行ノ公債証書大蔵省証券其他確実ナル証券又ハ商業手形ヲ保証トシ兌換銀行券ヲ発行スルコトヲ得但本項七千万円ノ内二千七百万円ハ明治二十二年一月一日以降ニ係ル国立銀行紙幣ノ消却高ヲ限トシ漸次発行スルモノトス 日本銀行ハ市場ノ景況ニ由リ流通貨幣ノ増加ヲ必要ト認ムルトキハ大蔵大臣ノ許可ヲ得テ前二項発行高
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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