国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍軍令部条例改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第五十九号
階層
請求番号
御02250100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍軍令部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長伯爵黒田清隆 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第五十九号 海軍軍令部条例 第一条 海軍軍令部ハ之ヲ東京ニ置ク国防及用兵ノ計画ヲ掌リ教育、訓練ヲ監督ス 第二条 海軍軍令部ニ部長ヲ置キ海軍大将若クハ中将ヲ以テ之ニ親補シ天皇ニ直款シ帷幄ノ機務ニ参シ部務ヲ管理セシム 第三条 海軍軍令部長ハ海軍軍令ニ関スル事ヲ掌リ之カ参画ヲ為シ親裁ノ後海軍大臣ニ移ス 第四条 海軍軍令部ニ副官ヲ置キ海軍少佐及大尉ヲ以テ之ニ補シ海軍軍令部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理セシム 第五条 海軍軍令部ニ第一局第二局及牒報課ヲ置ク 第六条 第一局ニ於テハ作戦、沿岸防禦、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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