国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍経理学校条例中加除・御署名原本・明治三十年・勅令第二百九十九号
階層
請求番号
御02987100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍経理学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月三十一日 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第二百九十九号 陸軍経理学校条例中左ノ通改正ス 第三条中「教員トシテ」ノ下ニ「判任文官若クハ」ノ七字ヲ加フ 第八条第一項中「監督学生ハ」ノ下ニ「年齢四十歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十七字ヲ加ヘ「実役停年」ノ下「二箇年」ヲ「一箇年」ニ改メ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ 第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ 但時宜ニ依リ筆記試験ヲモ併セ行フコトアルヘシ 第十六条第一項中「軍吏学生ハ」ノ下「現役」ノ二字ヲ削リ「年齢三十二歳以下ノ現役休職停職ハ除ク」ノ十八字ヲ加ヘ第二項中「前項ノ」ノ下ニ「年齢及」ノ三字ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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