国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
判任官俸給令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第四百六十三号
階層
請求番号
御12626100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第四百六十三号 判任官俸給令中左ノ通改正ス 第十一条中「為替貯金局書記補」ヲ「貯金局書記補簡易保険局書記補」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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