国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正九年・勅令第三百五十三号
階層
請求番号
御12516100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第三百五十三号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「臺湾総督府営林局長」ヲ削リ「臺湾総督府医学専門学校長」ノ次ニ「臺湾総督府州知事」ヲ加フ 第十四条中「臺湾総督府警務官」及「臺湾総督府営林局事務官」ヲ削リ「臺湾総督府財務局事務官」ノ次ニ「臺湾総督府殖産局事務官」ヲ「臺湾総督府通信技師」ノ次ニ「臺湾総督府州事務官」ヲ加フ 第十五条中「臺湾総督府警視」「臺湾総督局庁事務官」「臺湾総督府庁警視」及「臺湾総督府庁技師」ヲ削リ「臺湾総督府典獄」ノ次ニ「臺湾総督府州理事官」「臺湾総督府州警視」「臺湾総督府庁理事官」「臺湾総督府庁警視」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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