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資料群階層

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簿冊標題
北海道衆議院議員選挙特例・御署名原本・大正九年・勅令第三十八号
階層
請求番号
御12201100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ北海道衆議院議員選挙特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 勅令第三十八号 北海道衆議院議員選挙特例 第一条 衆議院議員選挙法第百十条ノ規定ニ依リ北海道庁根室支庁管内国後郡、紗那郡、振別郡、択捉郡及藻取郡ニ於ケル選挙ニ関シ第二条以下ノ特例ヲ設ク 第二条 戸長選挙人名簿ヲ調製シタルトキハ十月十五日ノ期限ニ拘ラス速ニ其ノ正本ノミヲ北海道庁支庁長ニ送付スヘシ 北海道庁支庁長戸長ヨリ送付シタル選挙人名簿ヲ修正シタルトキハ其ノ由ヲ選挙人名簿縦覧開始ノ前日迄ニ戸長ニ通知シ副本ヲ修正セシムヘシ 第三条 衆議院議員選挙法第二十一条及第二十二条ノ規定ニ依ル申立ハ戸長ニ対シ之ヲ為スヘシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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