国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正加除・御署名原本・明治三十年・勅令第二百七十七号
階層
請求番号
御02965100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月二日 内閣総理大臣伯爵松方正義 勅令第二百七十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条中「逓信省鉄道事務官」ヲ削ル 文武高等官官等表中逓信省ノ部「逓信省参事官」ノ項以下左ノ通改ム 逓信省参事官 逓信大臣秘書官 逓信書記官 逓信事務官 鉄道作業局長官 鉄道作業局部長 鉄道事務官 通信事務官 通信事務官補 在外各地ノ郵便電信局長 在外各地ノ郵便局長 航路標識管理所長 船舶司検所司検官 船舶司検所司検官補 商船学校長 商船学校教授 商船学校学生監 商船学校教諭 東京郵便電信学校教授 高等文官官等相当俸給表中「逓信省鉄道事務官」ヲ削リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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