国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・大正九年・勅令第二百八十五号
階層
請求番号
御12448100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 鎮計第三百八十五号 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「賑恤、救済及」ヲ「及賑恤救済其ノ他社会事業並」ニ改ム 第三条中「三人」ヲ「四人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム 第四条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「地方局」ノ次ニ「社会局」ヲ加フ 第五条第六号及第七号ヲ削リ第八号ヲ第五条、第九号ヲ第六号トス 第五条ノ二 社会局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 賑恤及救済ニ関スル事項 軍事救護ニ関スル事項 失業ノ救済及防止ニ関スル事項 児童保護ニ図スル事項 其ノ他社会事業ニ関スル事項 第九条ノ二 内務省ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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