国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
教育総監部条例・御署名原本・明治三十一年・勅令第七号
階層
請求番号
御03246100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕監軍部条例ヲ廃シ教育総監部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年一月二十日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第七号 教育総監部条例 第一条 教育総監部ハ之ヲ東京ニ置キ陸軍中将若クハ陸軍少将ヲ以テ教育総監ニ補シ陸軍大臣ノ管轄ニ属セシム 第二条 教育総監ハ部事ヲ総理シ教育ニ関スル諸条規典範ノ改良ヲ謀リ及陸軍砲工学校陸軍士官学校陸軍中央幼年学校陸軍地方幼年学校陸軍戸山学校陸軍教導団並ニ陸軍将校生徒試験委員ヲ管轄ス 第三条 教育総監ハ教育上ニ関スル意見ヲ陸軍大臣ニ具申ス 第四条 教育総監部ニ本部及騎砲工輜重兵監部ヲ置ク 第五条 本部部長ハ教育総監ヲ輔佐シ本部部員及副官ヲ統ヘ事務整理ノ責ニ任ス
関連事項
監軍部条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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