国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府評議会章程第一条中改正・御署名原本・明治三十四年・勅令第二百七号
階層
請求番号
御05035100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臺灣総督府評議会章程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣子爵桂太郎 内務大臣男爵内海忠海 勅令第二百七号 臺灣総督府評議会章程中左ノ通改正ス 第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム 臺灣総督府ニ評議会ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス 総督 民政長官 陸軍幕僚参謀長 海軍参謀長 参事官長 覆審法院長 覆審法院検察官長 警視総長 局長 参事官 兼任ハ二人ヲ限ル 事務官 三人以内 但シ陸軍幕僚参謀長及海軍参謀長ハ会議ノ事件軍事ニ関渉スル場合ニ限リ議事ニ参与スルモノトス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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