国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍士官学校条例改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第二百三十三号
階層
請求番号
御01571100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍士官学校条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第二百三十三号 陸軍士官学校条例 第一条 陸軍士官学校ハ陸軍各兵科ノ士官候補生ヲ召集シテ生徒トナシ初級士官タルニ必要ナル教育ヲ為ス所トス 第二条 本校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 大佐 副官 大尉中尉 教官 中(少)佐、少佐、大尉、軍医 獣医、陸軍教授 馬術教官 騎兵大尉 中隊長 大尉 中隊附士官 中尉 軍医 獣医 軍吏 第三条 校長ハ監軍ニ隷シ校務ヲ総理シ生徒教育ノ責ニ任ス 第四条 副官ハ校中ノ庶務ヲ掌リ其下ニ准士官及下士陸軍属ヲ置ク 第五条 武官教官ハ各学科ノ教授ヲ分担シ其中佐若クハ少佐ノ教官ヲ以テ科長トス 第六条 各科長中戦術
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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