国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍生徒手当金規則・御署名原本・明治二十六年・勅令第二百五十四号
階層
請求番号
御01592100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍生徒手当金規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第二百五十四号 海軍生徒手当金規則 第一条 海軍将校生徒及機関生徒ニハ一日二十銭ノ手当金ヲ給シ被服其ノ他日用物品ノ費用ニ充テシム 第二条 海軍技手生徒ニハ一日二十五銭ノ手当金ヲ給シ糧食被服其ノ他日用物品ノ費用ニ充テシム但傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ羅リ入院中ハ海軍糧食条例ニ依リ糧食ヲ給ス 第三条 傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ羅リ病院ニ入ル者若クハ在校セサル者ニハ其ノ間第一条及第二条ノ手当金ヲ停止シ一日二銭ノ手当金ヲ給ス 第四条 処刑、処罰、収禁、拘留、逃亡若クハ被告事件ノ為メ護送中ノ者及其ノ他事故ヲ以テ在校
関連事項
従前ノ同規則及海軍造船工学校生徒手当金規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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