国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府測候所職員官等俸給令・御署名原本・明治三十四年・勅令第八十二号
階層
請求番号
御04910100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕台湾総督府測候所職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第八十二号 台湾総督府測候所職員官等゜俸給令 第一条 台湾総督府測候所技師ノ官等ハ高等官五等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令中第三号俸給表ニ依ル 第二条 本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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