国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
銀行条例第九条第十条改正・御署名原本・明治三十二年・法律第五十二号
階層
請求番号
御03683100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第五十二号 銀行条例中左ノ通改正ス 第九条 第二条ノ規定ニ違反シ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケスシテ銀行ノ事業ヲ営ミタルトキハ其営業主、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者ヲ十円以上五百円以下ノ過料ニ処ス 第十条 銀行ニ於テ第三条ノ報告若ハ第四条ノ公告ヲ為サス又ハ其報告中若ハ公告中ニ詐偽ノ陳述ヲ為シ若ハ事実ヲ隠蔽シタルトキハ其営業主、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者ヲ五円以上五百円以下ノ過料ニ処ス 第八条ノ検査ヲ受クルコトヲ拒シタルトキハ其営業主、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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