国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍下士及志願兵服役免除ニ関スル件・御署名原本・明治二十六年・勅令第三号
階層
請求番号
御01341100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍下士及志願兵服役免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第三号 陸軍各兵科各部下士及志願兵ニシテ現役中傷痍疾病ニ依リ常備後備ノ服役ニ堪ヘ難キ者ハ其役ヲ免シ国民兵役ニ服セシム但其処分方ハ傷痍疾病ニ依リ現役ヲ免スルノ例ニ依ル 屯田兵条例ニ依リ服役スル者ハ本令ヲ適用スルノ限ニアラス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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