国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
屯田兵監督部条例中改正削除・御署名原本・明治二十六年・勅令第百一号
階層
請求番号
御01439100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕屯田兵監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百一号 明治二十三年八月勅令第百八十三号屯田兵監督部条例中左ノ通改正ス 第一条中「之ヲ置キ」ノ下ニ「陸軍経営部ヲ管理シ」ノ九字ヲ加ヘ「銃器弾薬及其他ノ兵器ヲ除ク」ヲ「兵器弾薬器具材料ハ除ク」ニ改ム 第三条ヲ左ノ如ク改ム 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ其部長タル監督ハ軍隊給養及移住給与並ニ会計ニ関スル出師準備ノ事項ニ付テハ屯田兵司令官ノ命令ヲ承ク可シ 監督部ハ出師若クハ演習ニ於テ必要アルトキハ屯田兵司令官ニ隷属ス 第九条中「若干名」ノ三字ヲ削ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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