国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
参謀本部条例改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第百七号
階層
請求番号
御01445100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕参謀本部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百七号 参謀本部条例 第一条 参謀本部ハ国防及用兵ノ事ヲ掌ル所トス 第二条 陸軍大将若クハ陸軍中将一人ヲ参謀総長ニ親補シ天皇ニ直隷シ帷幄ノ軍務ニ参画シ又参謀本部ヲ統轄セシム 第三条 参謀総長ハ国防計画及用兵ニ関スル条規ヲ策案シ親裁ノ後軍令ニ属スルモノハ之ヲ陸軍大臣ニ移シ奉行セシム 第四条 参謀総長ハ陸軍参謀将校ヲ統督シ其教育ヲ監督シ陸軍大学校、陸地測量部及在外国公使館附陸軍武官ヲ統督ス 第五条 参謀本部次長ハ参謀総長ヲ補佐シ部務整理ノ責ニ任ス 第六条 参謀本部ニ副官部ヲ置キ部内ノ庶務会計経理ノ事ヲ管掌シ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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