国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍軍令部条例・御署名原本・明治二十六年・勅令第三十七号
階層
請求番号
御01375100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍軍令部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第三十七号 海軍軍令部条例 第一条 海軍軍令部ヲ東京ニ置ク出師作戦沿岸防禦ノ計画ヲ掌リ鎮守府及艦隊ノ参謀将校ヲ監督シ又教育訓練ヲ監視ス 第二条 海軍大将若クハ海軍中将ヲ以テ海軍軍令部長ニ親補シ天皇ニ直隷シ帷幄ノ機務ニ参シ部務ヲ管理セシム 第三条 戦略上事ノ海軍軍令ニ関スルモノハ海軍軍令部長ノ管知スル所ニシテ之カ参画ヲ為シ親裁ノ後平時ニ在テハ之ヲ海軍大臣ニ移シ戦時ニ在テハ直ニ之ヲ鎮守府司令長官艦隊司令長官ニ伝令ス 第四条 海軍軍令部長ハ勅ヲ奉シ検閲使ト為リ鎮守府及艦隊ノ検閲ヲ行フ 第五条 海軍軍令部ニ副官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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