国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍軍令部条例第七条中追加・御署名原本・明治二十六年・勅令第百九号
階層
請求番号
御01447100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治26年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍軍令部条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百九号 海軍軍令部条例第七条ニ左ノ一項ヲ追加ス 前項ニ掲クル職員ノ外第一局局員ニ陸軍佐尉官二人ヲ置キ参謀本部ノ参謀将校ヲ以テ之ニ兼補ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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