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資料群階層

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簿冊標題
海軍省官制改正・御署名原本・明治三十年・勅令第五十九号
階層
請求番号
御02747100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕海軍省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第五十九号 海軍省官制 第一条 海軍大臣ハ海軍軍政ヲ管理シ海軍軍人軍属ヲ統督シ所轄諸部ヲ監督ス 第二条 海軍大臣官房ニ主事二人ヲ置ク 主事ハ海軍上長官ヲ以テ之ニ補ス海軍大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ海軍大臣官房ノ事務ヲ掌ル 第三条 海軍大臣秘書官ハ二人トシ一人ハ主事ヲ以テ之ヲ兼子シメ一人ハ海軍上長官若クハ士官ヲ以テ之ニ補ス海軍大臣ニ専属シテ機密事務ヲ掌ル 専務秘書官ハ命ヲ承ケ海軍大臣官房ノ事務ニ服ス 第四条 海軍省ニ専任参事官一人ヲ置ク 海軍省ニ書記官ヲ置カス 第五条 海軍大臣官房ニ人事課ヲ置ク」 人事課長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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