国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍軍令部条例中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第百二十九号
階層
請求番号
御02817100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍軍令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理枢密院議長伯爵黒田清隆 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第百二十九号 海軍軍令部条例別表海軍軍令部定員表中牒報課ノ欄「課員海軍大尉四」ヲ「課員海軍大尉六」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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