国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
都市計画法第二条ニ依ル市指定ノ件・御署名原本・大正十二年・勅令第二百七十六号
階層
請求番号
御14380100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕都市計画法第二條ニ依ル市指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 内務大臣水野錬太郎 勅令第二百七十六号 都市計画法第二條ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ 札幌市 小樽市 函館市 堺市 尼崎市 長崎市 新潟市 豊橋市 静岡市 浜松市 岐阜市 仙台市 金沢市 岡山市 広島市 呉市 下関市 福岡市 門司市 小倉市 若松市(福岡県) 大牟田市 八幡市 熊本市 鹿児島市 附則 本令ハ大正十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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