国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍経理学校条例改正・御署名原本・明治三十六年・勅令第百九十一号
階層
請求番号
御05659100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治36年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕陸軍経理学校条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第百九十一号 陸軍経理学校条例 第一条 陸軍経理学校ハ陸軍主計候補生ヲ生徒トシ陸軍経理部初級士官タルニ必要ナル教育ヲ施シ及陸軍経理部士官中ヨリ選抜セル者ヲ学生トシ高等ノ学術ヲ修メシムル所トス 第二条 生徒及学生ノ教育綱領ハ陸軍大臣之ヲ定ム 第三条 本校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 副官 教官 生徒隊長 軍医 下士判任文官 第四条 校長ハ陸軍大臣ニ隷シ校務ヲ総理シ生徒及学生教育ノ責ニ任ス 第五条 副官ハ校長ノ命ヲ受ケ庶務ニ服ス 第六条 教官ハ校長ノ命ヲ受ケ学術ノ教授ニ任ス 第七条 生徒隊長ハ校長ノ命ヲ受ケ生徒ノ教訓ヲ掌ル 第八条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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