国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
朝鮮総督府臨時土地調査局官制・御署名原本・明治四十三年・勅令第三百六十一号
階層
請求番号
御08554100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕朝鮮総督府臨時土地調査局官制ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第三百六十一号 総督府臨時土地調査局官制 第一條 朝鮮総督府臨時土地調査局ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ土地ノ調査及測量ニ関スル事務ヲ掌ル 第二條 臨時土地調査局ニ左ノ職員ヲ置ク 総裁 副総裁 一人 勅任 書記官 専任 三人 奏任 事務官 専任 二人 奏任 監査官 専任一人 奏任 技師 専任 四人 奏任 書記技手 専任 五十人 判任 第三條 総裁ハ政務総監ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総監ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス 第四條 副総裁ハ総裁ヲ佐ケ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス 第五條 書記官及事務官ハ上官
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP