国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第二百六十九号
階層
請求番号
御08022100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百六十九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九条第一項中各省ノ部「臨時国債整理局長」ヲ削リ「大阪税関長 長崎税関長」ヲ「大阪税関長 長崎税関長 門司税関長」ニ、「臨時国債整理局書記官」ヲ「国債局書記官」ニ改メ「税務監督官」ノ次ニ「税務官(横濱神戸長崎及函館ノ税務署長タル者)」ヲ、第三項中「長崎税関長、」ノ下ニ「門司税関長、」ヲ加ヘ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 税務監督局長ニシテ三年以上高等官三等ニ在リ功績顕著ナル者ハ三人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙シ五百円以内ノ加俸ヲ給スルコトヲ得 文武高等官官等表中大蔵省ノ部
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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