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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府職員官等俸給令中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第二百八十三号
階層
請求番号
御08036100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕臺灣総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百八十三号 臺灣総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス 第二条中「勅任警視総長、勅任局長勅任専売局長」ヲ「局長、蕃務総長、勅任参事官、専売局長」ニ改ム 高等文官官等表中警視総長ノ項ヲ削リ局長及専売局長ノ各項中四等ノ欄「同上」ヲ削ル 同表中局長ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 蕃務総長 同表中参事官ノ項ヲ左ノ如ク改ム 参事官 同表中警視ノ項ヲ左ノ如ク改ム 警視 同表中編修官ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ臨時臺灣工事部事務官ノ項ヲ削ル 土木部事務官 同表中専売局事務官及糖務局事務官ノ二項ヲ左ノ如ク
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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