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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府陸軍部条例・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百四号
階層
請求番号
御06707100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東都督府陸軍部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣寺内正毅 勅令第二百四号 関東都督府陸軍部条例 第一条 関東都督府陸軍部ハ関東都督ノ所轄内ニ於ケル陸軍一般ニ関スル事ヲ掌ル 第二条 関東都督府陸軍部ハ左ノ各部ヨリ成ル 参謀部 副官部 参謀部及副官部ヲ合シテ幕僚トス 法官部 経理部 軍医部 獣医部 第三条 参謀長ハ関東都督ヲ補佐シ陸軍ノ機務ニ参画シ命令ノ普及並実施ヲ監督シ関東都督府陸軍部内一般ノ業務監督ニ任ス 第四条 幕僚ノ各将校及同相当官ハ参謀長ノ指揮ヲ受ケ各自分担ノ事務ヲ掌ル 第五条 法官部長ハ関東都督ニ隷シ軍事司法ニ関スル業務ヲ掌ル 第六条 経理部長ハ関東都督ニ隷シ駐剳諸部隊ノ会計
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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