国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・明治四十年・勅令第二百号
階層
請求番号
御07110100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 逓信大臣山縣伊三郎 勅令第二百号 逓信省官制中左ノ通改正ス 第七条ノ三 逓信省ニ電気事務官専任二人ヲ置キ通信局ニ属セシム 電気事務官ハ奏任トス電気事業監督ニ関スル事務ヲ掌ル 第八条中「三十九人」ヲ「四十五人」ニ改ム 第九条中「二百七十二人」ヲ「二百八十二人」ニ改ム 第十条中「九十三人」ヲ「百四人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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